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『弁護士費用補償特約』について 京都市北区/左京区 北大路東洋鍼灸整骨院
こんにちは!
京都市北区・左京区の北大路東洋鍼灸整骨院
鍼灸師/柔道整復師の北村です( ^∀^)
今回お話ししていくのは「交通事故治療」についてです!
みなさん,自賠責保険とは別にご自身で任意保険には加入されていますか?
加入されているのであれば,付けている特約って覚えていますか?
もし,覚えてないのであればぜひ,この機会に確認しておいてください!
その中でも【弁護士費用補償特約】についてお話しします!
「交通事故で弁護士って大袈裟すぎない?」と思いましたよね?
実は交通事故治療で弁護士を使うことはそんなに珍しくはありません。
弁護士を使うことでメリットがあります。
①慰謝料の増額
交通事故治療は通院回数に応じて慰謝料が補償されます。その額は自賠責基準に則り算定されます。弁護士を使うことで弁護士基準というものに変わりますので,慰謝料が増額されます。
②保険会社とやり取りがなくなる
交通事故治療をしていくにあたって保険会社とのやり取りが必要となってきます。弁護士を入れることで自分の代わりに連絡をとってくれます。また,治療期間延長の交渉も行ってくれます。
③示談交渉・慰謝料の交渉
治療が終わってから示談交渉や慰謝料の交渉を行ってくれます。
弁護士を入れないと自分ですることになるのですが,弁護士は交渉のプロですので安心して任すことができます。
大きく3つのメリットがあります!
この特約を使っても等級には影響がないのでご安心ください!
一度,ご自身の保険証券を確認してみてくださいね!
今回のお話しも難しいと感じた方もいたかもしれません。
このように交通事故治療はややこしいことが多いです。
当院では治療はもちろん,それ以外のサポートもしっかりとさせていただきます。
万が一,交通事故に遭われた際は京都市北区・左京区の北大路東洋鍼灸整骨院にご相談ください!
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