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交通事故治療の基礎知識 京都市北区/左京区 北大路東洋鍼灸整骨院
こんにちは!
京都市北区・左京区の北大路東洋鍼灸整骨院
鍼灸師/柔道整復師の北村です(^o^)
12月も中旬となりましたね!
2024年、やり残したことはありませんか?
今回お話していくのはこの時期に多くなる交通事故
その中でも『慰謝料』についてお話します。
そもそも交通事故の慰謝料とは
被害者が感じる痛みや治療のストレスといった「精神的苦痛を和らげるためのお金」です。
基本的には被害者にする補償ですので、加害者側の自賠責保険・保険会社から支払われます。
また、加害者の場合でもご自身の加入されている保険で慰謝料が補償されるケースがあります。
では実際、どのぐらいの金額が補償されるのか…
一日通院で最低4,300円が補償されます!
ですので単純計算で二日で8,600円、三日で12,900円ということになります。
「え。そんなに、、、、」
と驚かれる方もいると思います。
交通事故治療で慰謝料がもらえるのはなんとなく知っていても、金額までは知らないという方は少なくありません。
この4,300円という数字は「自賠責基準」というもので決まっており、最低この金額は補償されます。
最低ということは増額することがあります。
それは交通事故治療に弁護士を利用した場合です。
弁護士を使うことで自賠責基準から
「弁護士・裁判所基準」というものに変わります。
こうなると慰謝料が増額する可能性があります。」
交通事故治療で弁護士を利用することは珍しくありません。
しかし、弁護士を使うためには着手金として一定の金額が必要となります。
その時にご自身の加入している保険で
「弁護士費用補償特約」というものに入っていると着手金はかかりません。
そのためこの特約に入っているか、ご自身の保険証券を一度ご確認ください。
今回は交通事故治療の中でも慰謝料についてお話していきました。
「難しい…」と思われた方もおられますよね?
京都市北区・左京区の北大路東洋鍼灸整骨院では交通事故治療はもちろん、その他交通事故に関することもしっかりとサポートさせていただきます!
交通事故治療は当院にご相談くださいね!
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