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交通事故の慰謝料を鍼灸整骨院に通って受け取るには? 京都市 北区/左京区 北大路東洋鍼灸整骨院
こんにちは!
北大路東洋鍼灸整骨院の柔道整復師、鍼灸師の伊藤です!!
今回は交通事故の慰謝料を鍼灸整骨院に通って受け取るには?・・・を説明していきます!
交通事故による怪我の治療のために鍼灸整骨院に通うことで慰謝料を受け取ることは可能ですが、正しい手順や知識がないと適切な補償を受け取れないこともあります。ここでは、鍼灸整骨院に通院しながら慰謝料を受け取るためのポイントや注意点を詳しく説明します。
1. 慰謝料とは?
慰謝料とは、交通事故によって被害者が受けた精神的苦痛に対して支払われる損害賠償の一種です。治療費や通院にかかった交通費とは別に、「通院期間」や「通院日数」に応じて算出されることが一般的です。加害者が加入している自賠責保険や任意保険から支払われるケースが多くなります。
2. 鍼灸整骨院での治療は慰謝料の対象になる?
基本的に、交通事故に起因する症状の治療であれば、整骨院・接骨院・鍼灸院での通院も慰謝料の対象になります。ただし、以下の条件を満たす必要があります。
- 医師の診断を受けていること(整形外科など)
- 医師が「整骨院での施術が必要」と認めていること
- 保険会社に通院先を事前に報告して了承を得ていること
このような流れを守ることで、整骨院での施術日も通院日数としてカウントされ、慰謝料の算定に反映されます。
3. 慰謝料の計算方法
自賠責保険の基準では、慰謝料は「通院日数×4,300円(または4,200円)」で計算されます。ただし、実際には以下の2つのうち少ない方が採用されます。
- 通院日数×4,300円
- 通院期間(日数)×2×4,300円
たとえば、30日間の間に15日通院した場合、
- 通院日数:15日×4,300円 = 64,500円
- 通院期間:30日×2 = 60日 → 60日×4,300円 = 258,000円(こちらが多いが、「通院日数×2」の方を取るので、日数は30日の2倍=60日)
結果、慰謝料は 少ない方の64,500円が支払われます。
4. 鍼灸整骨院に通う際の注意点
(1) まずは病院で診断を受ける
交通事故に遭ったら、必ず整形外科などの病院を受診し、診断書を取得しましょう。診断がなければ、保険会社は「治療の必要性が不明」と判断する可能性があります。
(2) 保険会社へ通院先の報告をする
整骨院や鍼灸院での通院を始める前に、保険会社へ通院先を伝え、了承を得るようにしましょう。了承を得ていないと、施術費や慰謝料が認められない場合があります。
(3) 定期的に医師の診察を受ける
整骨院での施術のみでは「医学的根拠に基づく治療」として扱われにくくなることがあります。少なくとも月に1回は医師の診察を受け、経過観察をしてもらうことが望ましいです。
(4) 施術内容と通院記録をしっかり残す
通院した日付や症状の変化、施術内容について記録しておくと、後の交渉や慰謝料の支払いの際に役立ちます。
5. トラブルを防ぐために
交通事故の慰謝料は、保険会社との交渉や医師の判断によって大きく左右されます。整骨院だけで治療を続けていると、「症状固定(それ以上の改善が見込めないと判断されること)」が早くなり、慰謝料の打ち切りが早まる場合もあるため注意が必要です。疑問があれば、交通事故に詳しい弁護士や行政書士に相談するのも一つの方法です。
まとめ
交通事故による怪我の治療で鍼灸整骨院に通う場合でも、正しい手順を踏むことで慰謝料を受け取ることが可能です。医師の診断を受け、保険会社に通院の了承を得たうえで、整骨院と病院を併用することが理想的です。丁寧な記録と、定期的な診察を心がけることで、トラブルなく補償を受けられるようにしましょう。
詳しくはホームページをご覧ください!
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