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交通事故の慰謝料を鍼灸整骨院で受け取る為には? 京都市 北区/左京区 北大路東洋鍼灸整骨院
こんにちは!
北大路東洋鍼灸整骨院の柔道整復師、鍼灸師の伊藤です!!
今回は交通事故の慰謝料を鍼灸整骨院で受け取る為には?・・・を説明していきます!
交通事故に遭い、身体に不調を感じた場合、病院だけでなく鍼灸整骨院での治療を希望する方も多くいます。特に、むち打ちや腰痛など、レントゲンやMRIで異常が見つかりにくい症状に対しては、鍼灸整骨院での施術が効果的とされています。しかし、こうした施術に対しても慰謝料や治療費の補償を受けるためには、正しい手続きを踏む必要があります。以下では、交通事故の被害者が鍼灸整骨院で施術を受けながら、適切に慰謝料を受け取るための流れや注意点について、詳しく解説します。
【1】慰謝料の基本的な考え方
交通事故における慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的苦痛に対する損害賠償です。入通院慰謝料と呼ばれることもあり、通院した日数や治療期間に応じて金額が算出されます。自賠責保険では「実通院日数×4,300円(2020年以降)」または「治療期間(通院開始から終了までの日数)×4,300円×2のうち少ない方」が基準です。
【2】まずは整形外科で医師の診断を受ける
鍼灸整骨院で慰謝料を受け取るには、最初に必ず整形外科などの病院で医師の診断を受け、「診断書」を取得することが重要です。この診断書がなければ、保険会社が事故によるケガと認めず、治療費も慰謝料も支払われないことがあります。整骨院は医療機関ではないため、診断行為はできません。そのため、交通事故後はなるべく早く医療機関で検査と診察を受け、診断を受けることが必要です。
【3】鍼灸整骨院での施術を希望する場合の手続き
病院での診断後、「整骨院での施術を受けたい」旨を保険会社に伝える必要があります。保険会社の了承が得られれば、自賠責保険や任意保険から治療費が支払われるようになります。この時点で保険会社が「整骨院では支払い対象にならない」と言うこともありますが、医師の診断があり、整骨院が国家資格者(柔道整復師・鍼灸師)による施術であれば、原則として自賠責保険の適用対象となります。
【4】通院頻度と慰謝料の関係
慰謝料は通院の実日数に大きく関係します。そのため、あまりに通院頻度が少なければ、慰謝料の金額も減額される可能性があります。一般的には、週2~3回以上の通院があれば、十分に「治療の必要がある」と判断されやすいです。ただし、通いすぎると「過剰治療」と見なされ、慰謝料や治療費の一部が認められないこともあるため、医師の指示や体調に合わせた適切な頻度で通院することが大切です。
【5】施術内容の記録と証拠の保全
鍼灸整骨院での施術内容や通院日をしっかりと記録に残しておくことも、慰謝料請求において重要です。施術証明書や領収書、日々の症状のメモなどを保管しておくことで、後に保険会社とのやり取りや、万が一の裁判時にも有利になります。
【6】整骨院選びも重要
交通事故の施術経験が豊富な整骨院を選ぶことも大切です。経験のある院では、保険会社とのやり取りに慣れており、必要な書類作成や報告もスムーズに進めてくれます。また、通院先が不適切と判断された場合には、保険会社が治療費を打ち切ることもありますので、口コミや紹介を参考に信頼できる院を選びましょう。
【まとめ】
交通事故後に鍼灸整骨院で施術を受けながら慰謝料を受け取るには、以下の点が重要です:
- まず整形外科で診断書を取得すること
- 保険会社に整骨院通院の意思を伝えること
- 施術の記録や通院日数をしっかり保管すること
- 通院頻度は週2~3回を目安にすること
- 北大路東洋鍼灸整骨院を選ぶこと
これらの手順を踏めば、鍼灸整骨院での施術においても、正当な慰謝料を受け取ることが可能です。交通事故のケガは見た目では分かりにくく、長引くことも多いので、早期の診断と適切な対応が何よりも大切です。
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