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交通事故の加害者でケガをした場合どうなるの?  京都市北区・左京区 北大路東洋鍼灸整骨院

交通事故の加害者でケガをした場合どうなるの?  京都市北区・左京区 北大路東洋鍼灸整骨院

こんにちは!

京都市北区・左京区の北大路東洋鍼灸整骨院です(^^)/

 

 

 

 

 

さて、今まで交通事故関連のブログを書いてきましたが、どれも「被害者」の場合を書いてきました。

 

 

そもそも、交通事故における「被害者」とは、被害を被った側に当たる名称なので、車同士の事故で両者ともに被害を被っている場合、両者とも被害者になります。そして、相手に危害を加えられたため、相手のことを加害者と呼びます。

 

皆さん、イメージで過失割合の高い方が加害者、低い方を被害者と思っていませんでしたか?

 

 

 

 

実は違ったんですね~(/・ω・)/

 

 

 

 

 

 

では今回タイトルにもあるように「加害者」になった場合ですが、これは過失割合も高い場合の加害者をイメージしてもらえればいいかと思います。

 

 

 

例えば車を運転中に左折をしようとしてバイクを巻き込んでしまった。

などのケースは過失割合が高くなりますし、相手に怪我をさせたのなら加害者になります。同時にその事故で体を痛めんた場合は被害者にもなり得ます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こういったケースで体を痛めた場合、整骨院で交通事故治療はできるのでしょうか?

 

 

 

結論から言いますと、可能です。

 

 

 

ただしご自身で加入されている保険を使用する形になり、さらには「人身傷害特約」を使用するのでそちらに加入していることが必須になります。

 

 

 

 

 

加入状況を知りたい場合は保険会社に問い合わせていただくか、保険証券を確認してみてください。

 

 

 

 

 

そして、保険会社に人身傷害特約を使用して整骨院で交通事故治療を受けたい旨を伝えていただければ交通事故治療を進めることはできます。

 

 

 

 

こういったケースも稀ではありませんので、北区・左京区の北大路東洋鍼灸整骨院でも過去に多く対応しているのでお任せください!

 

 

 

 

 

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